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マイナンバーカードとは?日本に住む外国人も作る必要がありますか?

2026年9月11日

クイックアンサー

マイナンバーカード(個人番号カード)とは、日本の自治体(市区町村)から交付されるICチップ付きの公的身分証明書です。券面には12桁の個人番号、氏名、生年月日、性別、住所、顔写真が記載されています。日本で3か月以上の在留期間があり、住民登録(住民票の作成)を完了した外国人の方には、自動的にマイナンバー(12桁の個人番号)が付番されます。この番号の付番自体は法律上必須ですが、プラスチック製の物理カード(マイナンバーカード)の作成は任意であり、強制ではありません

ただし、従来の紙の健康保険証の新規発行が停止(2024年12月2日)されたことや、各種行政手続きのオンライン化に伴い、カードの利便性は日々高まっています。初回発行手数料は無料で、申請から受け取りまでの期間は約1か月〜1か月半です。申請はお住まいの市区町村役場の窓口、またはスマートフォン等からオンラインで行えます。

本記事の対象読者

本記事は、日本在住でマイナンバーについて疑問や不安をお持ちの外国人の方に向けて作成しています。特に以下のような方におすすめです:

  • 来日したばかりで、市区町村役場での住民登録後に12桁の番号が書かれた書類を受け取ったものの、何かよく分からない留学生の方。
  • 会社から税金や社会保険の手続きのためにマイナンバーの提出を求められている技能実習生・特定技能・技術・人文知識・国際業務(エンジニア等)の方。
  • 年末調整や確定申告を控えており、e-Taxを利用してオンラインで申告を行いたい方。
  • 役所の開庁時間中に仕事を休むことなく、コンビニで住民票の写しなどを取得したい方。
  • 銀行口座の開設、SIMカードのオンライン契約、電子マネーの登録を予定しており、オンライン本人確認(eKYC)を求められている方。
  • ビザの更新(在留期間更新)、引越し、または帰国を控えており、マイナンバーカードをどう扱えばよいか知りたい方。

「作るべきかどうか」だけを知りたい方は上記のクイックアンサーで十分ですが、実際にカードを作成したい方は、以下の詳しい手順をご確認ください。

対象外となるケース

以下に該当する場合は、本記事の対象外となりますのでご注意ください:

  • 観光客や短期滞在ビザ(3か月未満)の入国者:住民登録の対象外であるため、マイナンバーは付番されず、カードの作成もできません。短期滞在中の通信環境をお探しの場合は、行政手続きの心配をする代わりに、弊社のeSIMまたはポケットWiFiのご利用をご検討ください。
  • 外交・公用の在留資格をお持ちの方:住民基本台帳法の適用除外となります。
  • すでに出国し、転出届を提出して日本国内に住所がない方:マイナンバーカードは失効し、原則として返納手続きが必要となります。
  • なお、本記事は確定申告の詳細な手続きガイドやビザ申請案内ではなく、行政機関による公式見解に代わるものではありません。マイナンバーは税金、社会保障、在留資格に直結するため、ご不明な点はお住まいの市区町村役場の窓口へご相談ください。

「マイナンバー」「通知書類」「マイナンバーカード」の違い

これら3つは混同されやすいため、以下の表で違いを明確にしておきましょう:

種類概要所持の義務顔写真付き身分証として使用可能か
マイナンバー(12桁の個人番号)住民登録時に自動的に付番される個人の固有番号必須(住民登録がある全員に付番)不可(単なる番号のため)
個人番号の通知書類(個人番号通知書 / 旧・通知カード)ご自身の12桁の番号を知らせるための書面郵送にて自動送付不可
マイナンバーカード(個人番号カード)顔写真・ICチップ・電子証明書付きのプラスチック製カード任意(希望者のみ申請)可能

※注意:紙製の「通知カード」は2020年5月25日をもって廃止されました。それ以降に来日された方には「個人番号通知書」が届きますが、この書類は各種手続きにおいてマイナンバーを証明する書類としては使用できないケースが一般的です。番号を証明する必要がある場合は、役所で「マイナンバー記載の住民票の写し」を取得するか、マイナンバーカードを作成する必要があります。

マイナンバーカードを作成するメリット

  • 銀行口座開設、各種契約、オンライン本人確認などで日本全国通用する公的な顔写真付き身分証明書として利用可能。
  • 全国のコンビニエンスストア(セブン-イレブン、ファミリーマート、ローソン等)のマルチコピー機で、住民票の写しや印鑑登録証明書を取得可能(6:30〜23:00、土日祝日も対応)。手数料も役所窓口より割安に設定されている地域が多いです。
  • 確定申告の時期に税務署へ並ぶことなく、e-Taxを利用したオンライン確定申告が可能。
  • 対応機器が設置された病院・クリニックで、健康保険証(マイナ保険証)として利用可能
  • 「マイナポータル」にログインし、健康保険証情報、年金記録、予防接種歴、給付金情報などを確認可能。
  • 通信サービスや電子マネーのアカウント開設時、オンライン本人確認(eKYC)をスピーディーに完了可能。

結論として、日本に1年以上滞在し、就労して納税している方にとって、このカードは役所へ行くために仕事を休む手間を大幅に削減してくれます。一方、数か月以内に帰国予定の方であれば、無理に作る必要性は低いと言えます。

マイナンバーカードの申請・受け取り手順

申請方法は4通りあります。以下は基本的な流れと各方法の詳細です。

  1. 「交付申請書」の有無を確認します。初回住民登録時に送付されることが多く、23桁の申請書IDとQRコードが記載されています。紛失した場合は、役所窓口で再発行してもらうか、直接窓口で申請します。
  2. 顔写真を準備します。6か月以内に撮影された、無帽、正面、無背景のもの。印刷写真の場合は縦4.5cm×横3.5cm。オンライン申請の場合はスマートフォンのカメラで基準に沿って撮影したデータ(顔がフレームの70〜80%を占める構図)を使用します。
  3. 以下の4つの方法のいずれかで申請します:
    • スマートフォンからオンライン申請:交付申請書のQRコードを読み取り、氏名、生年月日、メールアドレスを入力の上、顔写真データをアップロードします。最も手軽で一般的な方法です。
    • まちなかの証明写真機から申請:マイナンバー申請対応の写真機でメニューを選択し、交付申請書のQRコードをスキャンして撮影・送信します(撮影料金は約800〜1,000円)。
    • 郵便による申請:交付申請書に必要事項を手書きし、写真を貼付の上、専用の送信用封筒に入れて投函します(原則送料無料)。
    • 市区町村役場の窓口で申請:在留カードを持参して窓口へ行きます。職員のサポートを受けながら申請でき、自治体によっては無料で写真撮影を行ってくれる場合もあります。
  4. カードの審査・製造を待ちます。地方公共団体情報システム機構(J-LIS)にてカードが製造された後、お住まいの市区町村役場へ配送されます。
  5. カードの完成を知らせる「交付通知書(はがき)」を受け取ります。受け取り場所、期限、持参する書類が記載されています。自治体によっては、ウェブや電話での事前予約が必要です。
  6. 市区町村役場の窓口へカードを受け取りに行きます(原則として本人が出向く必要があり、安易な代理人への委任は認められません)。本人確認が行われ、受領書に署名します。
  7. 暗証番号(パスワード・PIN)を設定します。最大4種類の暗証番号を設定します:
    • 署名用電子証明書用:英大文字と数字を組み合わせた6〜16桁(e-Taxなどの電子署名用)。
    • 利用者証明用電子証明書用:数字4桁(マイナポータルログイン、病院での保険証利用など)。
    • 住民基本台帳用:数字4桁。
    • 券面事項入力補助用:数字4桁。
    ※数字4桁の3種類は、覚えやすいよう共通の番号に設定することが一般的です。数字4桁は3回、署名用(英数字)は5回連続で間違えるとロックがかかり、役所窓口での解除手続きが必要になりますのでご注意ください。
  8. 設定した暗証番号を控えて、カードとは別の安全な場所に保管します。

※役所へ行く回数を1回に減らしたい場合は、「申請時来庁方式」に対応しているか役所に確認してください。申請時に役所窓口で本人確認を済ませることで、完成したカードを本人限定受取郵便等で自宅へ郵送してもらうことが可能です。

必要書類

申請時

  • 個人番号カード交付申請書(23桁の申請書ID付き)※オンライン申請の場合は記載のQRコードのみで可。
  • 顔写真(縦4.5cm×横3.5cmのプリント、または規格に合った写真データ)。
  • 在留カード(有効期限内の原本)。
  • パスポート(確認のため提示を求められる自治体もあります)。

受取時

  • 交付通知書(自宅に届いた受け取り案内のはがき。必要事項を記入済みのもの)。
  • 在留カード(またはその他の顔写真付き公的身分証明書)。
  • 通知カード(過去の紙製カードをお持ちの場合、返納が必要です)。
  • 住民基本台帳カード(所持している場合のみ、返納が必要です)。
  • 代理人による受け取りを希望する場合(入院、重度の障害など、やむを得ない特段の事情がある場合に限る):委任状およびその理由を証明する公的書類が必要です。規定は自治体ごとに異なるため、事前に役所へお問い合わせください。

ポイント:外国人の方のマイナンバーカードの氏名表記は、住民票の記載と完全に一致します。アルファベット表記に加えてカタカナ表記や通称名の併記を希望する場合は、カードが発行された後では再作成が必要になるため、必ず申請時に窓口でご相談ください。

費用・手数料

項目費用の目安
初回発行手数料無料
紛失・盗難・本人過失による破損時の再発行1,000円(カード再交付手数料800円+電子証明書再発行手数料200円)
天災やカードの技術的欠陥による再発行原則無料
在留資格更新に伴う有効期間の更新無料
街頭の自動証明写真機での撮影代800円〜1,000円(ご自身でスマホ撮影しない場合)
コンビニでの住民票等の交付手数料150円〜300円程度(自治体窓口より安価な場合が多い)

※再発行手数料やコンビニ交付手数料は自治体ごとに定められているため、上記はあくまで目安です。正確な料金はお住まいの市区町村の公式ウェブサイトをご確認ください。

有効期限と発行までの期間

カードはどのくらいで届くか?

申請から交付通知書(はがき)が届くまで、通常約1か月〜1か月半かかります。ただし、確定申告シーズンや行政の施策変更期などの繁忙期には、2か月以上かかる場合もあります。

外国人住民のカード有効期限

日本人とは異なる、外国人住民にとって最も重要な注意点です:

  • 成人の日本人の場合:カード本体は10年、電子証明書は5年。
  • 在留期限のある外国人住民(留学生、特定技能、技能実習生、就労ビザ等)マイナンバーカードの有効期限は、在留カードに記載された在留期間満了日と同日になります。ICチップ内の電子証明書も同じ日に失効します。
  • 永住者・特別永住者の方:日本人と同様の長期有効期限(現行制度に基づく)が適用されます。

ビザを更新した際の手続き

出入国在留管理庁にて在留期間の更新許可を受けたら、新しい在留カードとマイナンバーカードを持参し、役所窓口でマイナンバーカードの有効期間の更新手続きを行う必要があります。この手続きは無料ですが、更新後速やかに(通常は更新許可から14日以内など)行う必要があります。カードの有効期限を過ぎてしまうと完全に失効し、最初から再申請(有料となる場合あり)が必要になりますので十分ご注意ください。

※ビザ更新申請中で結果待ちの間にマイナンバーカードの期限が切れそうな場合、更新申請中であることを証明する書類(在留カード裏面のスタンプ等)を提示することで、特例として有効期間を2か月延長できる場合があります。事前に役所窓口へご相談ください。

申請・手続き窓口

  • 申請場所:スマートフォン・PCからのオンライン申請、対応の街頭証明写真機、郵便、またはお住まいの自治体の市区町村役場(市民課・住民課等)の窓口。例:新宿区在住の方は、新宿区役所本庁舎または管轄の特別出張所。
  • 受取場所:住民登録のある市区町村役場(または交付通知書に指定された交付特設センター等)。他の市区町村での受け取りはできません。
  • 期限更新、暗証番号変更・ロック解除、住所変更:現在住民登録のある市区町村役場の窓口。
  • カード利用場所:日本全国の対応コンビニ(マルチコピー機)、マイナ保険証対応の医療機関・薬局、マイナポータル、国税庁e-Taxシステム。
  • 紛失時の連絡先:機能一時停止のため、マイナンバー総合フリーダイヤル(24時間365日対応)へ電話し、最寄りの警察署・交番に遺失届を出して受理番号を控えた上で、役所で再交付申請を行います。

新宿区、豊島区、足立区、川口市など、外国人が多く居住する地域の役所窓口では、英語、ベトナム語などの外国語窓口や電話通訳サービスが用意されている場合が多くあります。事前に確認・予約しておくとスムーズです。

よくある注意点・トラブル

  • カードの作成が義務だと誤解している:いいえ、カード作成は任意です。12桁のマイナンバーの付番は法律で義務付けられていますが、プラスチックカードの発行は希望制です。「作らないと罰金になる」といった誤情報に惑わされないようにしてください。
  • ビザ更新後にカードの有効期限更新を忘れる:外国人住民に最も多いミスです。カードが失効すると病院での保険証利用やe-Taxができなくなり、再発行手続きが必要になります。
  • 写真の不備:背景に柄のある自撮り、顔が小さすぎる・大きすぎる、眼鏡の反射、笑顔で歯が見えている写真などは審査で却下され、受け取りが1か月以上遅れる原因になります。
  • 暗証番号を忘れてロックがかかる:数字4桁を連続3回間違えるとカードがロックされます。ロック解除には役所窓口への来庁が必要となり、余計な手間と時間がかかります。
  • 権限のない相手にマイナンバーを教えてしまう:法律上、マイナンバーの収集が認められているのは税、社会保障、災害対策の分野のみです。勤務先、役所、銀行(所定の取引)等には提示義務がありますが、民間の携帯電話会社、賃貸住宅の大家、一般のアルバイト面接先などがマイナンバーを収集することは禁止されています。身分証としてカードを提示する際は、裏面(12桁の番号記載面)を隠すか、表面のみを提示してください。
  • 引越し後にカードの住所変更を行わない:新住所で転入届を出した後、カードを窓口に提出して券面記載事項の変更を行う必要があります。転入から90日を超えるとカードが失効する恐れがあります。
  • 帰国時にカードを持ち帰ってしまう:日本を離れる転出手続きを行う際、原則としてマイナンバーカードの返納手続きが必要です(在留カードは空港で返納・失効処理されます)。将来的に日本へ再入国する予定がある場合は、その旨を役所へ申し出てください。
  • フィッシング詐欺に遭う:「マイナポイント付与」「マイナンバーの更新」などを騙り、偽サイトへ誘導してクレジットカード情報を盗み取ろうとする不審なSMSやメールが報告されています。公的機関がSMSで暗証番号やクレジットカード番号を尋ねることは絶対にありません

よくあるご質問(FAQ)

マイナンバーカードを作らないと罰則はありますか?

いいえ、罰則はありません。カードの作成は完全に任意です。カードを作らなくてもマイナンバー自体は存在するため、勤務先での税務・社会保険手続きには何ら支障ありません。

来日したばかりの留学生ですが、マイナンバーはもらえますか?

はい。市区町村役場で住民登録を完了し、在留期間が3か月を超えている場合、自動的に個人番号が付番され、通常2〜3週間以内に登録住所宛てに通知書類が届きます。

個人番号通知書(または通知カード)を失くしました。自分の番号を調べるには?

お住まいの役所窓口で「マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写し」(手数料約300円)をご請求ください。窓口で必ず「マイナンバー記載希望」と伝えてください(通常、住民票には番号は省略されます)。

マイナンバーカードは在留カードの代わりになりますか?

いいえ、代わりにはなりません。在留カードは出入国管理法に基づき常に携帯することが法律で義務付けられています。マイナンバーカードは追加の公的身分証明書に過ぎず、在留カードの携帯義務を免除するものではありません。

日本でSIMカードを契約する際、マイナンバーカードは必須ですか?

必須ではありません。ほとんどの通信会社において、有効な在留カードがあればご契約可能です。マイナンバーカードはオンライン本人確認(eKYC)をスムーズに行うための補助書類として使えます。なお、通信会社にはマイナンバーを収集する法的権限がないため、12桁の個人番号自体を提供しないようご注意ください。

従来の紙の健康保険証が使えなくなったら、マイナンバーカードを必ず作らなければいけませんか?

いいえ。2024年12月2日以降、従来の紙の保険証の新規発行は停止されましたが、マイナンバーカードをお持ちでない方や保険証利用登録をしていない方には、職場の健康保険や役所から「資格確認書」が無償交付されます。これを医療機関に提示することで、これまで通り保険診療を受けられます。詳細はご勤務先または役所の保険窓口にご確認ください。

東京から大阪へ引っ越す場合、カードは作り直しですか?

作り直す必要はありません。旧住所の役所で転出届を出した後、新しい住所の役所にカードを持参して14日以内に転入届を出し、カード内の住所更新を行えばそのまま継続して利用できます。

オンライン申請の場合、どのくらいでカードを受け取れますか?

通常1か月〜1か月半程度です。オンライン申請だからといって郵送申請より劇的に早く仕上がるわけではありませんが、顔写真の適合チェックがアップロード時に行われるため、不備によるやり直しのリスクが低減されます。

参考情報・出典

  • デジタル庁(Digital Agency)— マイナンバー制度とマイナンバーカードの公式情報:digital.go.jp
  • 地方公共団体情報システム機構(J-LIS)— マイナンバーカード総合サイト(申請・再発行・暗証番号):kojinbango-card.go.jp
  • 総務省 — 住民基本台帳制度およびマイナンバー制度:soumu.go.jp
  • 厚生労働省 — マイナ保険証および資格確認書に関する案内:mhlw.go.jp
  • 出入国在留管理庁 — 在留カードおよび在留資格に関する規定:isa.go.jp
  • 国税庁 — e-Taxにおけるマイナンバーカード利用案内:nta.go.jp
  • 各市区町村役場の公式ウェブサイト(各種手数料や詳細な受付手順は自治体ごとに異なります)。

情報確認日

本記事の内容は、2025年6月時点で上記の各公的機関の公式情報に基づき確認を行っています。

マイナンバー制度、健康保険証の運用、外国人住民への適用ルールは随時改定が行われています。また、各種手数料、予約方法、交付までの期間は自治体によって異なります。実際に手続きを行う際は、必ずお住まいの市区町村役場の公式サイトをご確認いただくか、窓口へ直接お問い合わせください。本記事は参考情報として提供するものであり、関係機関による公式な指導や決定に代わるものではありません。

各種手続きに日本の電話番号やインターネットが必要な方へ

日本の行政手続きにおいて見落とされがちなのが、日本の有効な電話番号の重要性です。役所からの確認の連絡、受取日時の予約、マイナポータルやe-Tax利用時のSMS認証(OTP)など、あらゆる場面で電話番号が求められます。来日直後の留学生や外国人労働者の多くが、この壁に直面しています。

東京・新大久保に店舗を構える「HD TELECOM」では、外国人の方に向けてベトナム語や分かりやすい案内で通信サービスを提供しています:

サービス一覧は全商品ページ、お支払い方法やお振込先はサポートページをご覧ください。焦る必要はありません。ご自身の滞在スタイルとご予算に合わせた最適なプランをじっくりお選びください。日本生活での各種手続きに関するお役立ち情報は、弊社のブログでも随時発信しています。