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日本で在留カードを紛失したらどうする?再交付申請の手続きガイド

2026年9月11日

結論(要点まとめ)

日本で在留カード(zairyu card)を紛失した場合、紛失に気づいた日から14日以内に出入国在留管理局へ再交付申請を行う必要があります。申請に向かう前に、まずは最寄りの警察署または交番で遺失届(盗難届)を提出し、受理番号または証明書を取得してください。これは再交付申請の必須書類となります。

紛失・盗難・災害による再交付手数料は無料です。多くの入国管理局では、必要書類が揃っていれば即日交付されます。14日の期限を過ぎると過料などの罰則の対象となる可能性があり、将来の在留資格更新や変更にも悪影響を及ぼす恐れがあります。

本記事の対象となる方

以下のような方に向けて解説しています。

  • 日本に3ヶ月以上在留し、在留カードを交付されている外国人の方(留学生、特定技能、技能実習生、技術・人文知識・国際業務、永住者、日本人の配偶者等)。
  • 在留カードを落とした、盗まれた、電車に置き忘れた、またはカード入りの財布を紛失した方。
  • 在留カードが破損・折損した、洗濯機で洗ってボロボロになった、剥がれた、文字が読めなくなった方(手続きの流れはほぼ同一ですが、提出書類が一部異なります)。
  • 海外滞在中に在留カードを紛失し、日本へ再入国しようとしている方。
  • 友人や後輩、自社の外国人従業員のために手続きをサポートされている方。

本記事は、「紛失した在留カードの再交付申請」のみに特化して解説しています。在留資格の更新・変更や住民登録などの手続きは本記事の対象外となります。

本記事の対象外となるケース

本ガイドは、以下のケースには適用されません

  • 特別永住者の方:在留カードではなく「特別永住者証明書」をお持ちです。再交付手続きは入国管理局ではなく、お住まいの市区町村役所(役場)で行います。
  • 短期滞在の方(観光ビザや90日以内の出張など):在留カードは交付されないため、本手続きの対象外です。パスポートを紛失した場合は、自国の大使館・領事館へご相談ください。
  • パスポートの紛失:パスポートは自国政府が発行するものです。ベトナム国籍の方は、東京の駐日ベトナム大使館、または大阪・福岡の総領事館へお問い合わせください。
  • マイナンバーカードや健康保険証の紛失:市区町村役所での再発行手続きおよびマイナンバー総合フリーダイヤル等でのカード一時利用停止が必要です。別途の手続きとなります。
  • 日本の運転免許証の紛失:各都道府県の運転免許センターで再交付手続きを行ってください。
  • 在留カードの有効期間満了:こちらは「在留カード有効期間更新申請」であり、紛失による再交付とは異なります。

財布ごと紛失した場合(在留カード+マイナンバーカード+キャッシュカード+保険証など)は、各窓口で複数の手続きを並行して行う必要があります。本記事では在留カードに関する手続きのみを扱います。

手続きの流れ・ステップ

  1. 紛失と判断する前に、身の回りを入念に探す。 上着のポケット、バックパック、引き出し、アルバイト先、寮などを再度確認しましょう。電車内に置き忘れた可能性がある場合は、鉄道会社(JR、東京メトロ、私鉄各社)のお忘れ物センターに問い合わせるか、駅員にお尋ねください。店舗で忘れた心当たりがある場合は、すぐに店舗へ連絡しましょう。
  2. 警察への届出(遺失届/盗難届)。 最寄りの交番または警察署へ行き、在留カードを紛失した旨を伝えます。警察で届出が受理されると受理番号が発行されます。この番号を必ずメモするか写真に撮って控え、可能であれば遺失届出証明書(または盗難届出証明書)を取得してください。火災や地震、水害等の場合は、市区町村役所や消防署で罹災証明書を取得します。
  3. 証明写真の準備。 縦4cm×横3cm、無背景、3ヶ月以内に撮影された正面・脱帽の写真を1枚用意します。駅構内やコンビニ前の証明写真機を利用するのが最も迅速です。なお、16歳未満の方は写真不要です。
  4. 在留カード再交付申請書の記入。 出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロードするか、窓口で直接用紙を入手します。楷書(ブロック体)で記入し、紛失の経緯(いつ、どこで紛失し、いつ気付いたか)を明確に記載してください。
  5. 14日以内にお住まいの地域を管轄する地方出入国在留管理局へ行く。 下記の必要書類を揃えて持参します。番号札を取り、在留カード担当窓口へ書類を提出してください。
  6. 新しいカードの受け取り。 多くの入国管理局では即日交付となり、混雑状況によりますが待ち時間は通常1〜3時間程度です。小規模な支局・出張所では後日交付または郵送対応となる場合もあります。
  7. 関係各所への報告。 学校、勤務先、派遣元、不動産管理会社(契約時にカードのコピーを提出している場合)、旧カード番号で登録している銀行などへ報告します。新しい在留カードは番号が変わります。
  8. 今後のための予防策: 新しいカードが手に入ったらすぐにオモテ面とウラ面の写真を撮影し、GoogleドライブやiCloud等に保存した上で、コピーを1枚自宅に保管しておきましょう。

必要書類

書類名備考
在留カード再交付申請書窓口で入手、または出入国在留管理庁HPよりダウンロード
証明写真(縦4cm×横3cm)1枚直近3ヶ月以内に撮影したもの(16歳未満は提出不要)
パスポート原本の提示が必須(提示できない場合は理由書の提出が必要)
遺失届出証明書・盗難届出証明書、または警察の受理番号紛失・盗難の場合は必須
罹災証明書火災・地震・風水害等による紛失の場合
現在お持ちの在留カード汚損・破損等で手元にカードが残っている場合のみ
その他の在留資格関連証明書(ある場合)資格外活動許可書が交付されている場合など

実践的なアドバイス: スマートフォン内に以前の在留カードの写真が残っている場合は、ぜひ持参してください。原本の代わりにはなりませんが、申請書にカード番号や有効期限、在留資格を正確に記入でき、窓口での手続き時間を大幅に短縮できます。

会社や学校、行政書士などに代理提出を依頼する場合は、有効な委任状や取次資格が必要です。一般的な友人が代理で提出することはできません。

費用・手数料

項目費用の目安
紛失・盗難・災害による再交付手数料無料
汚損・毀損・読み取り不能による再交付手数料無料
希望による再交付(カードが使用可能であるにもかかわらず写真やカードの交換を希望する場合)1,600円
警察での届出(遺失届)無料
証明写真代(証明写真機)約800〜1,000円
入国管理局への交通費地域により異なる(往復約500〜2,000円程度)

つまり、通常の紛失による再交付手続きでは行政手数料は一切かかりません。発生する主な実費は証明写真代と交通費のみです。手数料の納付方法(収入印紙や電子決済など)は時期によって変更される可能性があるため、出発前に出入国在留管理庁の公式HPで最新の案内をご確認ください。

申請期限・処理期間

申請期限:14日以内

在留カードの紛失を知った日から14日以内に再交付申請を行わなければなりません。海外滞在中に紛失した場合は、日本へ再入国した日から14日以内となります。

期限を過ぎると、行政罰(入管法の規定に基づき、最高20万円以下の過料)が科される可能性があり、何よりも「届出義務違反」として記録に残るため、将来の在留資格更新・変更申請や永住申請において極めて不利に働く恐れがあります。万が一14日を過ぎてしまった場合でも、放置せず直ちに申請を行い、遅延理由書を提出してください。遅れても必ず手続きを行うことが重要です。

新しいカードの受取にかかる時間

  • 本局(地方出入国在留管理局の拠点)で直接申請する場合: 通常は即日交付され、待ち時間は1〜3時間程度です。
  • 地方支局・出張所で申請する場合: 後日受取または郵送交付となる場合があり、数日から1〜2週間程度かかることがあります。
  • 最も混雑するタイミング: 週明け(月曜日)、月初、大型連休明けなど。午前中の開庁直後に訪れるのがおすすめです。

新しいカードを受け取るまでの間はどうすればいい?

在留資格自体は適法に存続しています。警察官等からの職務質問に備え、パスポートを携帯し、警察で発行された届出の控えや受理番号の控えを一緒に持ち歩いて説明できるようにしてください。ただし、これはあくまで一時的な対応ですので、速やかに再交付手続きを完了させましょう。

申請先・届出窓口

お住まいの地域を管轄する地方出入国在留管理局またはその支局・出張所で申請します。主な窓口は以下の通りです。

  • 東京および関東地域: 東京出入国在留管理局(港区港南・品川駅よりアクセス)。その他、立川、横浜、さいたま、千葉等に出張所・支局があります。
  • 関西地域: 大阪出入国在留管理局(大阪市住之江区)、ならびに神戸支局、京都出張所など。
  • その他の地域: 名古屋、広島、福岡、仙台、札幌、高松の各管理局およびその管轄支局・出張所。

一般的な受付時間は月曜日から金曜日の9:00〜12:00、13:00〜16:00(土日祝日は閉庁)です。施設によって受付時間が異なる場合があるため、訪問予定の窓口の最新スケジュールを公式HPでご確認ください。

重要な注意点: 市区町村役所(区役所・市役所)では、在留カードの再交付申請を受け付けていません(特別永住者証明書を除く)。間違えて役所に向かわないようご注意ください。

一方、遺失届の手続きは、自宅近くでも紛失場所の近くでも、全国どこの交番・警察署でも行うことができます。

よくある失敗・ミス

  • 警察への届出を忘れる。 最も多いミスです。警察の証明書や受理番号を持たずに入管へ行くと、受け付けられず出直すことになります。
  • 仕事の都合で14日の期限を過ぎてしまう。 技能実習生や特定技能の方に多く見られますが、「仕事が休めない」という理由で先延ばしにしてはいけません。これは法的義務ですので、早めに勤務先へ報告し、手続きの時間を確保してもらいましょう。
  • 写真の規定違反。 3ヶ月以上前の写真、自撮り写真の印刷、背景に柄があるもの、規定サイズ(4cm×3cm)と異なるものは受理されません。証明写真機で入国管理用(4×3)を選択して撮影してください。
  • パスポートの持参忘れ。 パスポートがない場合、理由書の作成が必要になるなど手続きが大幅に複雑化します。
  • 市区町村役所に行ってしまう。 前述の通り、入管と役所を間違えるケースが非常に多く見られます。
  • 警察の受理番号を控え忘れる。 小さな控え用紙は紛失しやすいため、受け取ったらすぐにスマートフォンで撮影しておきましょう。
  • 旧カードの控え(写真やコピー)がない。 カード番号や交付日、有効期限が思い出せず、窓口での照会に余計な時間がかかってしまいます。
  • 勤務先や学校への報告忘れ。 新しいカードは番号が変更されます。人事情報や学籍情報、賃貸借契約の更新が必要になる場合があります。
  • カードを無くすと在留資格も失うと誤解する。 カードを紛失しても在留資格が消滅することはありません。カードはそれを証明する証書です。
  • 再交付後に携帯義務を怠る。 16歳以上の中長期在留者は、在留カードを常に携帯し、要請に応じて提示する法的義務があります。携帯していない場合、処罰の対象となることがあります。

よくある質問

在留カードを紛失すると強制送還になりますか?

いいえ、紛失しただけで在留資格が失われたり強制送還されたりすることはありません。問題となるのは、再交付手続きを怠った場合や14日の期限を超過して放置した場合です。行政罰の対象となり、次回の在留資格更新時などに不利な評価を受ける可能性があります。

日本語が苦手なのですが、警察でどのように届出をすればいいですか?

スマートフォンの翻訳アプリを利用すれば問題ありません。日本の警察官も外国人対応に慣れています。「在留カードをなくしました」とはっきり伝えましょう。大規模な警察署では電話通訳サービスを導入している場合もあります。また、友人や会社の担当者、学校のスタッフに同行をお願いするのも安心です。

在留カードの再発行にはいくらかかりますか?

紛失、盗難、災害による再交付は無料です。カードが壊れていないのに写真や記載事項を自己都合で変更したい場合のみ、約1,600円の手数料がかかります。

再交付後に古いカードが見つかった場合はどうすればいいですか?

見つかった古い在留カードは、速やかに出入国在留管理局へ返納しなければなりません。旧カードはすでに失効しており、使用することはできません。また、ご自身で勝手に破棄することも禁じられています。

海外滞在中に在留カードを紛失した場合、どうやって日本に再入国すればいいですか?

直ちに滞在国の日本大使館または総領事館へ連絡し、指示を仰いでください。在留資格を証明できない場合、航空会社から搭乗を拒否される恐れがあります。日本へ再入国した後は、入国日から14日以内に再交付申請を行ってください。

カードが真ん中で折れたり、洗濯機で洗ってしまったりした場合は警察への届出が必要ですか?

いいえ、不要です。カードの汚損・破損の場合は、その破損したカード現物を持参し、申請書および写真と共に入管窓口へ提出してください。警察の書類は必要ありません。

オンラインでの再交付申請は可能ですか?

在留カードに関する一部の手続きは入管のオンラインシステムに対応していますが、利用条件(アカウント登録や利用対象資格など)は時期によって変更されます。紛失による再交付に関しては、窓口で即日交付を受けられる場合が多いため、直接入管の窓口へ出向くのが最も確実かつ迅速な方法です。最新の対応状況は公式サイトをご確認ください。

新しいカードが届くまでの間、アルバイトを続けても大丈夫ですか?

就労可能な在留資格や許可自体は有効です。ただし、留学生の方で「資格外活動許可」がカード裏面に記載されていた場合は、新しいカードが手元に届くまで、アルバイト先に事情を説明し警察の届出控えを提示しておくと安心です。

参考情報

  • 出入国在留管理庁 — 在留カードの再交付申請(紛失等)に関する案内、申請書様式および必要書類:www.moj.go.jp/isa/
  • 出入国在留管理庁 — 在留カードの携帯・提示義務および外国人の各種届出義務について
  • 出入国管理及び難民認定法(入管法) — 14日以内の届出義務および過料等の罰則規定(e-Gov法令検索:elaws.e-gov.go.jp)
  • 警察庁/各都道府県警察 — 遺失届の手続きおよび遺失届出証明書の発行について
  • 各地方出入国在留管理局(東京、大阪、名古屋、福岡など) — 所在地および開庁時間案内

ご注意: 本内容は在留資格に直結する重要事項です。法規制、手数料額および納付方法は変更される場合があります。手続きに向かう前に、出入国在留管理庁の公式サイトで最新情報を確認するか、外国人在留支援センター(FRESC)などの公的相談窓口へお問い合わせの上、ご自身の状況に合わせた対応をご確認ください。

情報確認日

本記事の内容は、2025年5月時点で公表されている出入国在留管理庁の公式情報に基づいて確認されています。(※編集者注:公開直前に最新の確認日を更新し、1,600円の手数料額および最新の納付方法を再確認してください。)

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