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日本での引っ越し手続きは何が必要?完全チェックリスト【2025年最新版】

2026年9月11日

要点のまとめ

日本でお引越しをする際は、大きく分けて2つの手続きを行う必要があります。市区町村の役所手続き(引越し前の自治体へ転出届を提出後、引越し日から14日以内に新しい自治体へ転入届を提出し、あわせて在留カードの裏面に新住所を記載)と、各種ライフライン・サービス(電気・ガス・水道・インターネット・郵便局・銀行・携帯電話会社など)の手続きです。

同一の市区町村内で引越しをする場合はよりシンプルで、転出届は不要となり、役所で転居届を1回提出するだけで完了します。

14日間の期限を過ぎると過料(罰金)が科されたり、在留資格の更新手続きに影響が出たりする恐れがあるため、引越し後最初の1週間以内に速やかに済ませることをおすすめします。

この記事の対象となる方

日本在住で、これからお引越しを控えている、または引越しを終えたばかりの外国籍の皆さまを対象としています。具体的には以下のような方です。

  • 学生寮から一般のアパートへ退去する、または進学に伴い他県へ転居する留学生の方
  • 勤務先や寮の変更に伴い引越しをする技能実習生・特定技能外国人の方
  • 同一市内または他県へ引越しをする社会人(エンジニア・会社員など)の方
  • ご家族と一緒に引越しをし、配偶者やお子様の転校・児童手当の手続きが必要な方
  • 日本の市区町村で住民登録をしており、在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちの方

「最初の14日以内に何をすべきかだけを知りたい」という方は、手続きの手順必要書類の項目をご確認いただければ十分です。

対象外となるケース

  • 日本を完全に離れる(帰国する)場合:手続きが異なります。転出届の提出に加え、保険証の返還、脱退一時金の請求、空港での在留カード返納などが必要です。本記事では解説しておりません。
  • 3か月未満の短期滞在で住民登録をしていない場合(観光、短期出張など):住民票が作成されていないため、転出・転入の手続きは不要です。
  • 数週間程度の一時的な滞在後に元の住居へ戻る場合(元の住所を維持する場合):住民票を移す必要はありませんが、郵便物の転送手続きは行っておくことをおすすめします。
  • 住居は変えず、在留資格や勤務先のみ変更する場合:引越し手続きではなく、出入国在留管理庁への所属機関等に関する届出が必要です。

なお、受付時間や証明書の発行手数料、届出の書式などの細かな規定は自治体ごとに異なります。本記事では全国共通の基本的なルールを記載しておりますので、詳細は引越し先・引越し元の市区町村役場公式ウェブサイトにてご確認ください。

手続きの手順

ステップ1:引越し前(1〜2週間前)

  1. 大家さん・管理会社への退去連絡。日本の賃貸契約では、通常1か月前(物件によっては2か月前)までの解約予告が義務付けられています。連絡が遅れると翌月分の家賃が発生する場合がありますので、契約書の「解約予告」条項をご確認ください。
  2. 旧住所の役所へ転出届を提出。引越し予定日の約14日前から手続きが可能です。手続き後に交付される「転出証明書」は、新住所の役所で必ず提出する必要があります。マイナンバーカードをお持ちの場合は、マイナポータルの「引越しワンストップサービス」からオンラインで手続きが可能で、紙の証明書を受け取る必要はありません。
  3. 電気・ガス・水道の停止・移転手続き。引越しの少なくとも3〜4日前までに、電話またはオンラインでお手続きください。特にガスの開栓・閉栓は、作業員の立ち会いが必要になるケースが一般的です。
  4. 郵便局での転送届(郵便物の転送手続き)。手数料は無料で、旧住所宛ての郵便物が1年間新住所へ転送されます。郵便局の窓口、またはオンラインサービス「e転居」からお手続き可能です。
  5. インターネット回線の移転予約。最も遅れが生じやすい手続きです。光回線の場合、新居での開通工事までに2週間〜1か月程度かかることがあります。
  6. 引越し業者・レンタカーの手配、知人への手伝い依頼。3月下旬〜4月上旬の繁忙期は料金が通常期の2〜3倍に跳ね上がり、予約も取りづらくなります。
  7. 粗大ごみの収集申込み。冷蔵庫やベッド、洗濯機などを処分する場合は事前予約が必要です。コンビニ等で「粗大ごみ処理券」を購入して貼り付けます。

ステップ2:引越し後14日以内

  1. 新住所の役所へ転入届を提出。転出証明書と在留カードを持参してください。同一市区町村内での引越しの場合は、転居届を提出します。
  2. 在留カード裏面への新住所記載。転入届の手続き時に、窓口の担当者が在留カード裏面に新住所を印字します。入管法で定められた「住居地の届出」はこの手続きをもって完了するため、住所変更のためだけに出入国在留管理局へ行く必要はありません
  3. マイナンバーカードの住所変更(通知カードをお持ちの場合も同様)。役所の窓口で同時に手続きを行います。カード本体と4桁の暗証番号が必要です。
  4. 国民健康保険の手続き国民健康保険に加入している方は、旧住所の役所で保険証を返還し、新住所の役所で新たに加入手続きを行います。会社の健康保険(社会保険)に加入している場合は、勤務先の人事・総務担当者へ新住所を報告するだけで完了します。
  5. 国民年金の手続き:ご自身で納付されている方は住所変更の届出が必要です。マイナンバーカードと連携している場合は自動更新されることが多いですが、念のため窓口でご確認ください。
  6. 印鑑登録の再登録:旧住所で印鑑登録をしていた場合、転出により効力が失効するため、新住所の役所で改めて登録手続きを行います。
  7. 運転免許証の住所変更。最寄りの警察署(交通課)または運転免許更新センターで行います。手数料は無料で、運転免許証と新住所を証明できる書類を持参します。
  8. 銀行、クレジットカード、携帯電話会社、勤務先、学校の住所変更。銀行の手続きはオンラインバンキングまたは窓口で可能です。
  9. ご近所への挨拶回り。義務ではありませんが、特に昔ながらのアパートや一軒家では日本の習慣として好印象を与えます。500〜1,000円程度のお菓子などの手土産があれば十分です。

お子様がいらっしゃる場合

  1. 元の学校で転校関係書類(在学証明書および教科用図書給与証明書)を発行してもらい、転入届を提出する際に新住所の教育委員会へ提出します。
  2. 児童手当の申請:引越し日の翌日から15日以内に新住所の自治体へ申請が必要です。遅れると受給できない月が発生する場合があります。
  3. 子ども医療費受給者証の手続き(医療費の助成証の切り替え)。

必要書類一覧

不足があると再来庁が必要になりますので、できる限り揃えてお持ちください。

書類用途必須か
引越しをする家族全員の在留カード転入・転居届、カード裏面への新住所記載必須
転出証明書他の市区町村からの転入手続き必須(マイナンバーカードによるオンライン手続時を除く)
マイナンバーカードまたは通知カード住所書き換え、オンライン手続き持参を強く推奨
国民健康保険被保険者証旧住所での返還・新住所での加入加入者のみ
年金手帳または基礎年金番号通知書国民年金の住所変更届自己納付者のみ
印鑑各種届出書類への押印、印鑑登録持参を推奨
パスポート必要に応じた本人確認持参を推奨
新居の賃貸借契約書ライフラインや免許証変更時の新住所証明持参を推奨
委任状代理人が手続きを行う場合代理申請時のみ

注意点:ご家族全員で転居される場合、届出人は同一世帯の方、または委任状を持った代理人でなければなりません。手続き時は自分だけでなく、引越しをする全員分の在留カードを持参してください。

費用の目安

役所窓口での届出自体は基本的に無料です。主な費用は各種サービスや引越し実費となります。

項目費用の目安
転出届 / 転入届 / 転居届無料
在留カード裏面への新住所記載無料
マイナンバーカードの住所書き換え無料
住民票の写し(勤務先・学校等への提出用)1通あたり約200〜400円
印鑑登録手数料約200〜500円(自治体により異なり、無料の地域もあります)
郵便物の転送サービス(1年間)無料
運転免許証の住所変更無料
引越し業者費用(単身・同一市内)約30,000〜60,000円(3〜4月の繁忙期は80,000〜150,000円に達することも)
新居の初期費用(敷金・礼金・仲介手数料など)家賃の約4〜6か月分が一般的
光回線インターネットの移転・新設工事費事業者や工事内容により約2,000〜20,000円
粗大ごみ処理手数料1点あたり約300〜2,500円

なお、冷蔵庫、洗濯機、テレビ、エアコンの4品目は粗大ごみとして処分できません。家電リサイクル法に基づき、収集運搬費に加えて1点あたり約2,500〜6,000円程度のリサイクル料金が必要です。

届出期限と所要時間

  • 転出届:引越し予定日の約14日前から、引越し後14日以内まで提出可能。窓口での所要時間は約15〜30分です。
  • 転入届 / 転居届実際に新居へ住み始めた日から14日以内。引越し前の事前提出はできません。
  • 在留カード裏面の住所記載:転入届と同時に14日以内に行います。中長期在留者にとって法律上の義務となっています。
  • 児童手当:転出予定日(引越し日)の翌日から15日以内。
  • 国民健康保険:引越し日から14日以内。
  • 役所での待ち時間:通常期は30〜60分程度ですが、3月下旬〜4月上旬の繁忙期は2〜3時間以上かかることがあります。月曜日の午前中や連休明けを避け、平日の朝一番に行くことをおすすめします。

期限を過ぎた場合のリスク:住民基本台帳法に基づき、正当な理由なく期限内に届出をしない場合は最高5万円の過料に処される可能性があります。また、中長期在留者が新住所の届出をせず90日を経過した場合や虚偽の申告をした場合は、出入国管理法に基づき在留資格が取り消される恐れがあります。決して後回しにしないようご注意ください。

届出・手続きの窓口一覧

  • 転出届旧住所を管轄する市区町村役場(区役所・市役所・町村役場)の住民課または市民課窓口。郵送やオンライン受付に対応している自治体もあります。
  • 転入届 / 転居届新住所を管轄する市区町村役場の住民課窓口。大都市では各出張所でも受け付けています。
  • 在留カード・マイナンバーカードの手続き:同じく新住所の役所窓口(通常は住民票と同じまたは隣接する窓口)。
  • 郵便物の転送:全国の郵便局窓口、または日本郵便公式ウェブサイトの「e転居」サービス。
  • 電気・ガス・水道:検針票や領収書に記載されている各事業者のコールセンターまたは公式Webサイト。
  • 運転免許証:管轄の警察署(交通課)または運転免許更新センター。
  • 銀行:専用アプリ、オンラインバンキング、または最寄りの支店窓口。

外国人が多く暮らす地域の役所(新宿区、豊島区、足立区、川口市、名古屋市、大阪市など)では、特定の曜日・時間帯にベトナム語などの通訳スタッフを配置している場合があります。事前に電話で確認するか、自治体のホームページの「外国人相談」ページをご確認ください。

よくある失敗例

  1. 旧住所の役所で転出届を出さずに遠方へ引越してしまう。後から旧自治体へ出向くか郵送で請求することになり、手続き完了までにさらに1〜2週間かかってしまいます。必ず引越し前に手続きを済ませましょう。
  2. 転出証明書を紛失してしまう。この証明書がないと転入手続きができません。引越し荷物の段ボールに詰め込まず、手荷物として大切に保管してください。
  3. 14日間のカウントを間違える。起算日は賃貸契約日ではなく、「実際に新居に住み始めた日」です。
  4. 家族全員分の在留カードを持参し忘れる。配偶者やお子様が窓口に行けない場合でも、新住所の印字には本人の原本が必要です。
  5. ガスの閉栓日を忘れる。ガスは立ち会いが必要なケースが多く、手続きを怠ると不要な基本料金が発生したり、元の家まで戻って立ち会わなければならなくなります。
  6. 携帯キャリアや銀行へ住所変更を申告しない。請求書や更新カードなどの重要書類が旧住所へ届いて返送され、サービスが一時停止される原因になります。
  7. 住所変更のために入国管理局へ行かなければならないと思い込む。入管へ行く必要はありません。役所の窓口で在留カードの裏書を行えば、入管への届出も兼ねられます(※入管へ行く必要があるのは勤務先や学校が変わった場合、婚姻状況が変化した場合などです)。
  8. 賃貸契約の解約通知期限を過ぎてしまう。申告が遅れると翌月分の家賃まで支払うことになり、余計な出費となります。早めに契約書を確認しましょう。
  9. 児童手当の申請期限を過ぎてしまう。期限を過ぎて申請した場合、遅れた月分の手当は遡って受け取ることができません。
  10. SIMカードや携帯の登録住所を変更し忘れる。多くの通信事業者では、登録情報と在留カードの記載住所が一致している必要があります。不一致のままだと、プラン変更やSIM再発行の手続きでトラブルになることがあります。

よくある質問(FAQ)

同じ区内で引越しをする場合も転出届は必要ですか?

いいえ、必要ありません。引越し後14日以内に、管轄の区役所で転居届を1回提出するだけで完了します。

住所が変わったとき、入国管理局への届出は必要ですか?

入国管理局へ個別に行く必要はありません。新住所の役所で転入届・転居届を提出すると、在留カードの裏面に新住所が印字され、そのデータが入管へ連携されます。ただし、転職や転校をした場合は、14日以内に入管への所属機関に関する届出が別途必要です。

友人に代理で手続きに行ってもらうことはできますか?

同一世帯の方であれば代理手続きが可能です。世帯が異なる友人に依頼する場合は、本人の署名・押印がある委任状と、双方の本人確認書類が必要となります。在留カードへの裏書が必要なため、必ず在留カードの原本を預ける必要があります。

14日を過ぎてしまった場合はどうなりますか?

遅れた理由を窓口で説明すれば手続き自体は受け付けてもらえます。法律上は過料が科される規定がありますが、数日程度の遅れであれば厳重注意で済むケースがほとんどです。ただし、90日以上放置すると在留資格の取り消し対象となるリスクがありますので、放置せず速やかに窓口へ行ってください。

月の途中で引越しをした場合、保険料や住民税の支払いはどうなりますか?

国民健康保険料は月単位で計算されるため、旧住所の自治体から未納分の請求書が届くか、過払い分の還付通知が届きます。今年度の住民税は、その年の1月1日時点で住民登録のあった自治体に納める義務があるため、引越し後も旧住所の役所から納税通知書が届く場合がありますが、これは制度上の正常な手続きです。

次の住まいが決まる前に元の家を退去しなければならない場合はどうすればいいですか?

まずは旧住所の役所で転出届を提出し、次の住居が決まり次第、速やかに転入手続きを行ってください。住民登録のない期間が長期化すると、健康保険の利用や郵便物の受取、ビザ更新申請に重大な悪影響を及ぼします。

引越しをすると電話番号も変わりますか?

いいえ、携帯電話の番号やSIMカードは日本全国どこへ引っ越してもそのままご利用いただけます。ただし、請求書や重要なお知らせを確実に受け取るために、ご契約中の通信会社へ登録住所の変更手続きを行ってください。

新居のインターネット回線工事が間に合わない時はどうすればいいですか?

光回線の工事待ち期間(通常2週間〜1か月程度)は、工事不要で引越し当日から使える月額制ポケットWiFiや大容量データSIMを一時的に活用される方が多くいらっしゃいます。

参考情報・出典

  • 出入国在留管理庁 — 中長期在留者の住居地届出義務、14日以内の届出期限、在留資格取消規定に関する公式案内
  • 総務省 — 住民基本台帳法における転出届・転入届・転居届の規定
  • 各自治体(区役所・市役所)ウェブサイト — 届出様式、住民票等交付手数料、窓口対応時間、多言語サポート情報
  • 日本年金機構 — 国民年金の住所変更手続きに関するご案内
  • 厚生労働省 — 住所変更に伴う国民健康保険の適用関係情報
  • 日本郵便 — 転居・転送サービスおよび「e転居」の利用規約
  • デジタル庁 / マイナポータル — マイナンバーカードを利用した「引越しワンストップサービス」案内

情報確認日

本記事の内容は、関係各機関の公開情報に基づき2025年6月15日に確認されたものです。

重要なお知らせ:行政手続き、各種手数料、申請書式等は改定される場合があり、自治体によって異なる部分があります。本記事は一般的なガイドを目的としており、法的な専門相談に代わるものではありません。実際のお手続きの前に、お住まいの市区町村役場の公式ホームページをご確認いただくか、住民課・外国人相談窓口へ直接お問い合わせください。在留資格に関する個別のご相談は、出入国在留管理局または行政書士にご相談ください。

新生活のインターネット環境はお済みですか?

お引越しの役所手続きには多少の猶予がありますが、インターネット接続は1日も待てません。道順の確認、引越し業者とのやり取り、電気・ガスのオンライン申込み、大家さんへの連絡など、すぐにネット回線が必要になります。

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